消費税増税の住宅購入への影響
∇消費税増税の住宅購入への影響∇
~住宅購入時期をお考えの方へ~
<消費税増税の住宅購入への影響>注文住宅の場合
2016年11月の税制改正により、消費税の引き上げ時期が変更になり、
2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。
2019年10月1日に8%⇒10%の予定。
消費税8%で住宅購入するには…
①住宅の引渡しが2019年9月30日までに完了すれば、
消費税は8%となります。
引渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%です。ただし
②注文住宅の場合に限り、請負契約(※)が2019年3月31日までに
完了していれば、引渡し時期に関わらず消費税は8%となります。
※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、
建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約。
消費税増税と経過措置
注文住宅は、請負契約から引渡しまでに一般的に数ヶ月間はかかります。
そのため、増税施工日の6ヶ月と1ヶ月前に請負契約が完了した注文住宅については、
もし引渡しが増税施工日後であっても
増税前の税率が適用されます。
これを「経過措置」といいます。
■では、請負契約の完了が「経過措置」が適用される時期以降になった場合は?
請負契約の完了が「経過措置」が適用される時期以降(増税施工前の6ヶ月と1日前より後日)に
なってしまった場合でも。引渡しが増税施工日より前であれば、
増税前の消費税が適用されます。
ただし!注文住宅を購入する際、請負契約から引渡しまでおよそ6ヶ月かかります。
「経過措置」適用を目的に、駆け込み需要が高まると、
請負契約から引渡しまでに6ヶ月以上かかる可能性もあります。
お早めの請負契約完了をお勧めします。
5%から8%の消費税増税の際にも「経過措置」はありました!
請負契約が2013年9月30日までに完了すれば、
引渡しが増税が施工される2014年4月1日以降になっても消費税は5%でした。
消費税増税が適用され負担額が増えるもの
(※例えば注文住宅の場合)
消費税増税によって影響を受けるのは住宅価格のみだけでなく、
住宅ローン・ローンの申み手数料・家具・家電・保険料など様々です。
次に依頼先別スケジュールを見てみましょう!